長野県長野市で事業再構築補助金の申請支援・代行サービスをお探しですか
注目されている「事業再構築補助金」の活用をお考えでしょうか。
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって大きな影響を受けた事業者が、新たな取り組みとなる新規事業に挑戦する際に活用することのできる補助金です。
既存事業と異なる事業へ進出するためには、相応の投資が必要となります。この投資に相当する額を国が一部負担することで、新たな収益柱の創造を後押しするのが事業再構築補助金であり、補助金ですから「返す必要がない」資金として注目されています。
当社では、長野市を中心とした北信・東信地域で事業再構築補助金の申請を検討している事業者を対象に、申請支援サービスの提供を開始しました。
対面により直接相談しながら申請書を策定する「寄り添ったサポート」のため、安心して依頼することができるという声を頂戴しております。
令和5年度2回目となる第1回公募は2023年10月6日で締め切られました。第12回が令和6年4月23日より公募開始されました。
公募期間
・公募開始:令和6年4月23日(火)
・申請受付:令和6年5月20日(月)10:00から
・応募締切:令和6年7月26日(金)18:00まで
【第12回公募が開始されました】2024年4月23日追記
いよいよ第12回の公募が開始されました。 公募要領を読み解くと、従来までの事業再構築補助金と異なる点がいくつかありますので、第12回公募の申請を予定されている事業者は、まずは時間をかけてじっくり公募要領を一読することをおすすめします。
特に大きな変更点として、次の点が挙げられます(詳細は本ページに随時追記しています)。
-
- ・売上減少要件の廃止(申請要件の変更)
- ・事前着手制度の原則廃止(第10回・第11回不採択事業者のみ救済あり)
- ・必要に応じて口頭審査を実施
その他、細かい変更点は相当数になりますので注意が必要です。
当社の「事業再構築補助金支援サービス」の特徴
当社が提供する事業再構築補助金の申請支援サービスには、次の特徴があります。
1.対面相談
事業者にとって、事業再構築補助金の採択率を高めることに意識が向くのは当然のことです。しかし、最も重要なのは、自社の事業再構築への取り組みを成功させ、事業を軌道に乗せるとともに、発展させていくことです。
そのためには、事業計画(申請書)自体に、
- 新規性があること
- 実現可能性が高いこと
が求められます。
そして、これらの要件は事業再構築補助金の採択率を高める要因とも合致しています。
当社では、事業再構築補助金の採択率はもちろん、事業再構築の成功確率をも高めるために、対面での相談・コンサルティングを重視しています。
単に補助金を獲得するだけではなく、事業の成功に向けたディスカッションを通して、事業計画をブラッシュアップしていくことで、あなたは「事業計画の策定スキル」も手にすることができるようになっています。
対面相談は、当社事務所で実施します。
通常の場合であれば、2時間×3回の面談で事業再構築補助金の申請書を仕上げることができるように設計しています。あなたに寄り添いながら、実践的な事業計画の策定を徹底的にサポートしていきます。
申請書(事業計画書)は原則として当社が全体デザイン(骨子および具体的な内容)を整理・作成します。面談では、作成に必要な情報をヒアリングしたり、戦略を練ったりという、いわゆる「コンサルティング」サポートが中心となります。
※事業再構築補助金は、採択後の「交付申請」も多大な労力を要します。スムーズな交付申請を実現するために、実際にご自身で事業計画(申請書)の策定に関与することはとても重要であると考えています。
※対面で向き合いながら一緒に事業計画および事業再構築補助金の申請書を作成することを重視しているため、オンライン等を用いたリモートでの相談・支援は一切行っておりません。
2.認定経営革新等支援機関
当社は、経済産業省より「認定経営革新等支援機関」として登録されています。
事業再構築補助金の申請時に必要となる「認定経営革新等支援機関による確認書」を交付することができるため、ワンストップでスムーズな申請を実現することができます。
補助金申請サポートは、専門的な知識を持つ経営コンサルタントがマンツーマンで担当します。最初の個別相談から申請支援まで同一のコンサルタントが支援しますので安心かつ安全なやり取りが可能です。
3.採択サポート
当社では、各種の補助金に高い採択実績を誇っていますが、申請のタイミングによっては思うような結果が出ないこともあります。採択を得られなかった場合には、申請書を徹底的に見直して再申請のサポートを無料で行います。
サポート料金
サービス | 料金 | |
事業再構築補助金 申請サポート |
・新規事業ブラッシュアップ ・申請書の作成 ・申請アドバイス |
・着手金 :10万円(税抜) ・成功報酬 :採択時補助金額の10%(税抜) |
サポートまでの流れ
【STEP.1】無料個別面談
ご希望の日時をご予約のうえ、来社にご協力ください。
申請サポートの内容や進め方についてご説明します。また、簡単なヒアリングを通して、申請に向けたご提案を行います。サポート内容や事業再構築補助金に関することで疑問点があれば何なりとご質問ください。
【STEP.2】契約
他社と十分に比較いただき、ご納得いただいたうえでご契約ください。
契約後、サポートを開始します。
【STEP.3】第1回打ち合わせ(事業戦略策定)
事業再構築の中核となる新規事業(新たな取り組み)を精査します。新規性と実現可能性を満たす取り組みへと昇華させるためのブラッシュアップを行います。
【STEP.4】第2回打ち合わせ(マーケティング戦略策定)
新規事業のマーケティング戦略を策定します。マーケット分析や売上目標など、補助金が要求する付加価値額などを満たすための数値計画を組み上げます。
【STEP.5】第3回打ち合わせ(申請書最終確認)
第2回目までの打ち合わせ内容を踏まえた事業計画(事業再構築補助金申請書)が完成していますので、全体を確認し、修正や改善個所がないかについて精査します。申請書を仕上げた後、申請方法について説明を行います。
※当社は経済産業省に経営革新等認定支援機関として登録されているため、申請時に必要となる「認定経営革新支援機関による確認書」を発行することができます。発行にあたってはそれほど時間は必要とせず、即時発行が可能です。ただし、補助金額が3,000万円を超える事業の場合には当社の確認に加え、「金融機関」の確認書も必要となります。金融機関によっては、確認書の発行(交付)までかなりの日数を要するところも存在しますので注意が必要です。
第12回公募では、金額に限らず金融機関の融資によって補助事業を行う場合には「金融機関の確認書」が必要になりました。事業再構築補助金での自己負担を融資で賄う予定の事業者は、早めに認定経営革新等支援機関または金融機関に相談するようにしてください。
【STEP.6】事業再構築補助金の申請
申請作業は原則として事業者に行っていただきます。ただし、申請上の不明点があれば相談ください。また、必要に応じて申請作業もサポートします。
【STEP.7】採択結果発表
採択後、新規事業を実施することで事業再構築を実現します。
※採択されれば必ず補助金が交付されるということではありませんので、注意が必要です。採択後は、補助金交付候補者となり、交付申請や実績報告など採択を得るための申請以上に補助金交付までの道のりは長く、そして、厄介な作業が待ち構えています。当社では交付申請・実績報告に関してもサポートしておりますが、事業者自身が主体的に集める情報や事業再構築補助金事務局との積極的なやり取りがポイントになってきますので、あらかじめご承知ください。
ファーストステップ
事業再構築補助金に興味はあるが…
- どこに(誰に)相談すれば良いのか分からない
- とりあえず話を聞いてほしい
といった方は、専門のコンサルタントに直接ご相談いただけます。
まずは無料個別相談にご予約ください。
現在、第12回公募に向けた事業再構築補助金サポートに関して、たいへん多くのお問い合わせをいただいております。
お声がけのタイミングによっては、新規のご依頼はお引き受けできない可能性もございますが、ご了承ください。
よくある質問
・補助金の申請は初めてなのですが…
皆さん同じ状況ですので心配ありません。申請に必須となる事業計画書(申請書)の作成以外にも、申請に必要な書類の準備方法、申請の手続き方法についてもアドバイスしております。不明な点など出てきた場合には、その都度ご質問ください。
・経営計画や事業計画書を作ったことがないのですが…
事業計画の策定経験の持つ経営者はごくわずかです。当社では事業再構築補助金の採択を勝ち取るためだけの事業計画ではなく、補助金を獲得したうえで実際に事業を成功に導くための事業計画書を一緒に策定しますので、事業計画策定のスキルをマスターすることができます。
・長野市以外でも依頼できますか
はい。当社(長野市)にて打ち合わせを行うため、来社いただけるならば事業所の地域は問いません。
北信地域(中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村)、長野地域(長野市・千曲市・須坂市・小布施町・高山村・飯綱町・小川村・坂城町)、佐久市・小諸市・上田市・松本市など東信地域や中信地域からもお問い合わせをいただいております。
・申請書はどのくらいで出来上がりますか
新規事業の内容がどこまで具体的になっているのか、必要な情報をどのくらいで収集できるか、などによって必要期間は変わりますが、1ヶ月程度あれば仕上げることは可能です。最短で1週間程度で策定することもできますが、精査された事業計画を策定するためには早めの着手をおすすめしております。
なお、ココシゴトはワークスペースを運営しておりますので、コワーキングスペースで計画策定を行っていただくことも可能です。自社内とは異なる空間で新規事業についての構想を練るのはいかがでしょうか。
・相談にあたって準備するものには何がありますか
無料個別相談は、事業者の現状と将来像を確認し、当社がどのようにサポートできるのかについて、情報交換を行う場です。特に持参いただくものはありませんが、今後の取り組み内容を頭の中にイメージして参加いただくと得るものが大きいことが分かっています。
なお、事業再構築補助金の申請はjGrantsという申請システムを活用しますので、そこで利用する「GビズID(GbizID)」の取得がまだのようであれば、早めに取得しておくと安全です。
・採択を受けた後の交付申請や実績報告がたいへんと聞いていますが…
確かに事業再構築補助金は、採択後からが本番と言っても過言ではありません。採択後は、当社の専門家が交付申請や実績報告に関するサポートを無料で行います。ただし、事務局への申請、事務局とのやり取りについてはご自身で行っていただくことになりますのであらかじめご承知ください。
・交付申請や実績報告など採択後のサポートだけで依頼できますか
当社では、補助金の申請から入金(給付)までのトータルサポートをもって事業再構築補助金のサポート業務と位置付けております。採択後の支援のみはお受けしておりません。
- どこに(誰に)相談すれば良いのか分からない
- とりあえず話を聞いてほしい
- 申請サポートの内容について詳しく知りたい
- 自分のやりたいことが対象になるのか教えてほしい
といった方は、専門のコンサルタントに直接ご相談いただけます。
個別相談は、事前予約にご協力ください。
現在、第12回公募に向けた事業再構築補助金サポートに関して、たいへん多くのお問い合わせをいただいております。
お声がけのタイミングによっては、新規のご依頼はお引き受けできない可能性もございますが、ご了承ください。
第12回公募の主な変更点2024年4月24日追記
第12回公募では第11回以前と比べて申請要件等がいくつか変更になっていますが、特に大きな変更点をピックアップして紹介します。
売上減少要件の廃止
補助対象要件(申請要件)は、次の3つを満たす必要があります。
補助対象要件 下記①、②、③をいずれも満たすこと。
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
② 事業計画書を金融機関等(銀行、信金、ファンド等)や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること。
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。
出所:事業再構築補助金事務局公式サイト
売上減少要件が廃止されたため、売上減少要件を満たすことができずに今まで申請できなかった事業者でも、第12回公募では申請ができる可能性があります。
事前着手制度の廃止
従来の事業再構築補助金では、コロナ禍において早期の事業再構築を実現するために採択結果や交付決定を待たずに事業を着手する事前着手制度が認められていました。
第12回公募では原則として事前着手が廃止となり、交付決定前に着手した費用は対象経費になりませんので注意が必要です。ただし、第10回および第11回公募で不採択だった事業者に対しては、既に着手した経費であっても令和令和4年12月2日以降のものであれば対象経費として認められます。第10回および第11回不採択者のみ救済措置が設けられるかたちになっています。
補助事業実施までのスケジュール長期化
第12回公募は令和6年4月23日に公募が開始され、公募締切は7月26日であるため、およそ3か月間の準備期間があります。今回の公募では、事業者自身による申請書類の策定および申請を強く求めていることから、公募期間が長く取られているという見方もできますが、一方で、準備期間が長いのは皆同じ条件ですから、申請書のブラッシュアップが促され、相対的にハイレベルな競争になることも考えられます。
採択結果の発表は、「令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)」とされています。無事に採択された後、交付申請を行い、交付決定がなされた後に補助事業を実施することが可能となりますが、交付申請から交付決定が行われるまでには差し戻しなどが必要となるケースが多く、早くても1か月から長いと半年程度かかるというケースも見受けられます。
従って、第12回公募での補助事業実施は、順調に進んでも令和6年中の実施は難しいことが想定されますので、事業の実施を急いでいる事業者には向いていないと言えるでしょう。
金融機関による確認書
前回までは、大きな投資を伴う事業を行う場合(3,000万円を超える補助事業)のみ、金融機関による確認書が必要で、それ以外の場合には認定経営革新等支援機関の確認書で足りました。
しかし、12回公募では「金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による「金融機関による確認書」を提出してください。」と変更されています。事業再構築補助金で予定する補助事業は、金額的に大きなものが多く、金融機関からの融資を想定して申請する事業者も多く存在します。その場合には、事前に金融機関との打ち合わせを行い、確認書を入手する必要があります。
ものづくり補助金では先行してこの要件(規定)が実施されており、金融機関の確認書が入手できず、申請を断念するケースが目立ちました。金融機関の確認書が入手できない理由はさまざまですが、特に「時間がかかる」ことが多いため、早めに金融機関と打ち合わせをする必要があります。一般的には確認書の発行まで1か月程度を要する金融機関が多いため、完成度の高い事業計画(申請書)が遅くても6月中旬までには準備しておくことが求められます。
現在、金融機関との取引(融資など)がない事業者で、事業再構築補助金に必要な資金を金融機関から融資で賄うことを希望する事業者は、早めに金融機関とのコンタクトが必要です。
口頭審査の実施
書類審査に加えて、口頭審査が行われることになりました。
ただし、「一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行います」とあるように、全事業者というわけではなく、また、口頭審査を行う審査基準は明示されていません。
予想の範囲ですが、「補助事業金額(申請金額)が大きいケース」「事業計画(申請書)が他社と似ているケース」などが選ばれる可能性があります。
なお、口頭審査はオンライン(Zoom等)で行われるもので、「申請事業者自身(法人代表者等※)1名が対応してください」とあり、支援者などは一切同席することができませんので注意が必要です。
第12回公募より申請は複雑になっているものの、やはり「建物費」を大規模に補助してくれる補助金は、事業再構築補助金しかありません。今後予定している新規事業で、建物の改修などを検討している事業者には魅力的な補助金と言えるのではないでしょうか。
【第11回公募採択発表】2024年2月15日追記
事業再構築補助金第11回公募の採択結果がありました。
第11回公募 補助金交付候補者の採択結果
事業再構築補助金について、申請受付締切りである令和5年10月6日までに9,207者の応募がありました。
出所:事業再構築補助金事務局公式サイト
厳正な審査を行った結果、2,437者を補助金交付候補者として採択いたしましたのでお知らせします。
(注:上記者数につきまして、複数の事業者で連携している申請を構成員数に関わらず1者としてカウントしています。)
第1回~第10回の公募では、採択率は50%~60%程度となっていましたが、第11回公募の採択率は26%程度となっており、非常に難しい公募回であったと言えます。
【第12回公募に関して】2023年12月16日追記
12月8日、事業再構築補助金事務局より第12回公募に関する情報が発表されました。
事業再構築補助金に係る第12回以降の公募について
本事業は、11月12日(日)に内閣官房行政改革推進本部事務局が実施した「令和5年度秋の年次公開検証(「秋のレビュー」)」において取り上げられ、下記リンク先のとおり外部有識者によるとりまとめが行われております。
(コロナ関連)中小企業等事業再構築促進基金取りまとめ ※リンクはカット
第12回以降の公募については、ご指摘を踏まえた見直しを行った上で公募を再開する予定です。
出所:事業再構築補助金事務局公式サイト
引き続き、事業再構築補助金については、事業状況の検証・分析等を通じた効果測定を行い、中小企業等事業再構築促進基金の政策目標の達成に向けて、適切に実施していきます。
とりまとめでは3点について指摘されていますが、大幅な見直しは避けられないように考えられます。
また、令和5年度補正予算(2023年12月)において、新しい補助金となる「中小企業省力化投資補助事業」が盛り込まれました。この補助金は、事業再構築補助金のスキームを活用して行われることが決まっており、事業再構築補助金の事務局機能は新たな中小企業省力化投資補助事業に多く割かれていくことになりそうです。さらに、中小企業省力化投資補助事業は補正予算にて1,000億円の予算が計上されましたが、これまでの事業再構築補助金にプールされている基金も活用されることが予想されているため、従来までの事業再構築補助金と、第12回公募以降の事業再構築補助金とでは、内容が大きく変わる可能性が高いと言えるでしょう。
【10/7】第11回公募が締め切られました
第11回公募は、2023年10月6日(金)18時に締め切られました。特にトラブルなくそのまま締め切りとなり、延長等の措置はありません。年度内に第12回の公募も予定されていますが、公募スケジュールは未定となっています。
【9/13追記】成長枠の対象リストが追加
第10回公募より創設された成長枠は、売上高減少要件が撤廃されているため多くの事業者が申請することができます。しかし、新たな事業の業種・業態については、事務局が指定(対象と認めた)した業種に限定されており、第10回公募時点ではかなり限定的でした。
第11回公募においては、第10回公募の申請状況などから新たに業種が追加されています。このリストの中には、多くの事業者が希望している業種が含まれているため、第11回公募の成長枠における申請者数は増加する可能性があります。新たに指定されたリストはこのページの下の方に追加していますので確認してください。
一例として、インバウンド顧客をターゲットとした宿泊業、学習塾、焼き肉店、フィットネスクラブ、フレキシブルオフィス(レンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等)、住宅リフォーム工事業、広告業、などが追加されています。
【8/10追記】第11回公募が開始されました
事業再構築補助金の第11回公募が令和5年8月10日(木)より開始(電子申請受付は9月13日(水)18時より開始)されました。公開された公募要領等から、前回(第10回)との違い・変更点について簡単に整理しておきます。
サプライチェーン強靱化枠は公募されない
第10回公募より新たに追加された「サプライチェーン強靭化枠」ですが、第11回公募では公募が行われないこととなりました。
第12回以降はどのような扱いになるか分かりませんが、第11回公募においてはサプライチェーン強靭化枠での申請は行うことができません。
【3/30追記】第10回公募からの大きな変更点
2023年3月30日より公募が開始された第10回の事業再構築補助金より、内容が変更になっているところがいくつかあります。
成長枠という今までになかったタイプが創設され、従来の「売上高減少要件」を満たさなくても申請できるというのが最も注目されていますが、一方で従来からの要件にも変更が見られますので注意が必要です。
ここでは、大きく2つの変更点について取り上げます(その他の変更点はページ下部にまとめてありますが、詳しいことは事業再構築補助金事務局の公募要領を必ず確認してください)。
1.売上高減少要件の基準年度(月)が変わりました
業況が厳しい事業者を対象とした「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」においては、売上高減少要件を満たす必要があります。
第10回公募における売上高減少要件は、「2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること(当該要件を満たさない場合は、2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対2019~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していることでも可。)」とされています。
タイプ | 第9回公募 | 第10回公募 |
最低賃金枠 | 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること | 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること |
回復・再生応援枠 | 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること | 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること |
緊急対策枠(物価高騰対策) | 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること | 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること |
判断の時間軸(期間)が変更されましたので、第9回公募において売上高減少要件を満たしていた事業者が、第10回公募においては要件を満たさないというケースが想定されます。逆に、第9回以前の公募では要件を満たしていなかったが、第10回公募から要件を満たすという事業者も存在するでしょう。
売上高減少要件を満たすのであれば、3つのタイプ(最低賃金枠、回復・再生応援枠、物価高騰対策枠)は採択率も高い傾向となっているため、今一度、売上高減少要件を満たすかどうかを再精査するのが好ましいと言えます。
2.事業再構築5つの類型が変わりました
事業再構築補助金の申請にあたっては、大前提として「事業再構築」を行うことが必要です。
事業再構築の類型には5つあり、第10回公募より「①新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「②事業転換」、「③業種転換」、「④事業再編」、「⑤国内回帰」の5つとなりました。
類型 | 第9回公募以前 | 第10回公募より |
1 | 新分野展開 | 新市場進出(新分野展開・業態転換) |
2 | 事業転換 | 事業転換 |
3 | 業種転換 | 業種転換 |
4 | 業態転換 | 業態転換 |
5 | 事業再編 | 国内回帰 |
従来の「新分野展開」と「業態転換」が「新市場進出」へと統合され、新たに国内回帰が加わりました。
従来の業態展開の定義は、「製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。」となっており、製造業関係の事業者が多く申請を行っていました。
今後は、業態転換は新市場進出に該当するため、新市場進出の定義である「i .新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更からiすること。ii.新たな市場に進出すること。iii.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上)。i. ii.を満たすこと。」を満たす必要があります。
業態転換の場合でも、既存マーケット(顧客)とは異なる市場への参入が要件となりますので、注意が必要です。
令和5年度事業再構築補助金最新情報
令和5年度の事業再構築補助金(第10回公募以降)の最新情報を追記する形で紹介しています。上の項目ほど新しく、下に行くほど古い(当時の)情報となりますのであらかじめご承知ください。
なお、事業再構築補助金の公募要領は途中で変更されることも珍しくありませんので、最新の情報は事業再構築補助金公式サイトで必ず確認するようにしてください。
公募要領を読みこなす
令和5年度も継続実施される事業再構築補助金ですが、令和5年度(第10回公募)の公募要領より、今までになかった項目が追加されています。
内容も大きく変わっているところがあり、専門家の中には「今までと別の補助金になったかのようだ」と指摘する人もいるほどです。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を支援することを目的に開始された事業再構築補助金ですが、withコロナからafterコロナへと社会が移行するなかで、コロナの影響があったか否かよりも、体力のある事業者に成長性の高い事業への挑戦を促すような趣旨へと変わってきています。
今までは、コロナの影響を受け、既存事業では業績回復が見込めないという厳しい事業者に対して、新事業によって新たな成長促進を支援するという視点でした。しかし、令和5年度からは、コロナの影響によって社会的に事業構造を大きく変えなければならない事業者が多いなか、将来に向かって発展可能性のある事業への進出を促す、という視点へと変わってきています。令和5年度の事業再構築補助金はこれらの政策視点が混在しているため、補助金制度が複雑化してしまっているのが現状です。
公募要領を十分に読みこなすことがとても重要になっています。
最低賃金枠の要件変更(8/31追記)
令和5年10月より最低賃金の引上げ(見直し)が予定されていますが、それに伴って第11回公募における最低賃金枠の要件見直しが変更(実質的な緩和)されます。
事業再構築補助金「最低賃金枠」の要件見直しについて
事業再構築補助金事務局資料より
- 令和5年10月に全国平均43円の過去最大の最低賃金引上げが予定されていることから、最低賃金引上げの影響を強く受ける事業者の事業再構築を強力に支援するため、最低賃金要件の緩和及び対象期間の見直しを行います。
- 本要件見直しは、8月10日に公募開始済みの第11回公募から適用します。
- 【第10回公募まで】2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
- 【第11回公募】2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
第11回公募より「対象期間」と「引き上げ額」が変更されることになります。
【重要】公募代理申請について(9/23追記)
事業再構築補助金事務局公式サイトに、「公募代理申請」に関する公募要領違反のアナウンスが公開されています。
2023/09/21 第10回公募代理申請について
第10回公募の申請案件について、アクセス解析の結果、 特定の認定支援機関(大阪府)の支援先において代理申請が疑われる申請が確認されました。 該当する申請は公募要領違反として、審査対象外としております。
各回の公募要領に記載があるとおり、本補助金は事業計画書を事業者自身にて作成、申請していただく必要があります。
代理申請が行われている場合は公募要領に反する行為として採択取消、又は交付決定取消になり、以後の公募への申請も受け付けない可能性があります。過去の公募回を含め、自身で事業計画書を作成、申請していないという事業者につきましては、事務局まで申し出てください。
申し出のあった事業者は、以後の申請受付について配慮させていただきます。■代理申請等のお申し出先
<トラブル等通報窓口>
受 付 時 間:9:00~18:00(土日祝日を除く)
電 話 番 号:03-6810-0162■その他の問い合わせ先
事業再構築補助金事務局公式サイト
<コールセンター>
受 付 時 間:9:00~18:00(日祝日を除く)
電 話 番 号:ナビダイヤル0570-012-088 IP電話用03-4216-4080
上記の指摘事項における「認定支援機関の支援先において代理申請が疑われる申請が確認されました」に関する詳細は不明ですが、公募要領の次の事項に抵触したものと推測されます。
(2)申請方法
申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。入力については、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあります。
出所:事業再構築補助金公募要領(第11回)34頁
今後、事業再構築補助金の申請を行う事業者は、申請作業自体を自らが行うことが重要となります。申請書類(事業計画書等)が準備できていても、オンライン上からの申請作業は意外と多くの時間が必要です。
申請時には数値を入力する箇所等も多くありますので、余裕を見て3日程度はかかると考えた方が安全です。したがって、公募締切日の前日から申請作業を行うのでは危険です。遅くても3日程度前からは真正準備着手するか、申請作業は途中で情報を保存することができますので、事業計画書等が完全に揃っていない状態でも1週間程度前から申請作業に着手するなど、早めに動き始めるが良いでしょう。
第10回公募の受付開始(6/9追記)
事業再構築補助金の受付日が未定となっていましたが、公式サイト上で2023年6月9日12:00より受付が開始されました。
急いで申請する必要はありませんが、申請書類がすべて揃っていたとしても申請時の入力箇所が複数あるため、インターネット上での申請作業にかなりの時間がかかることがあります。
申請日の3日ぐらい前には申請書類を仕上げ、申請フォームへの入力に着手することをおすすめします。なお、最終日は一斉に申請が行われることもあって、混雑によるトラブルも想定されます。できるだけ申請は「前日まで(第10回であれば6月29日(木)」に行うのが安全です。
過去には、申請時の入力項目に問題があって申請期限が延長されるといったトラブルが見られましたので、トラブル時にも対応しやすいように前日までの申請完了を意識してください(とは、申請後は書類の修正や添付書類の追加などはできませんので細心の注意を払って申請を行う必要があります。
事業計画書の表紙を統一(5/20追記)
事業再構築補助金の審査において最も重視される「事業計画書」は、特に様式(フォーマット)の指定はなされておらず、制限された枚数の中で事業者が自由に記載して申請を行うというものでした。
しかし、第10回からは「表紙」が統一フォーマットへと変更になります。
【事業計画書の表紙に記載いただく事項について】
事業計画書について、これまで完全にフリーフォーマットで記載いただいておりましたが、事業再構築指針で定める「事業再構築」の定義に合致する事業であることの確認を円滑に行うため、 表紙に必ず記載いただく事項を定めました。
事業再構築補助金公式サイト
詳細は、以下の参考様式及び公募要領をご確認ください。
「事業計画書表紙(参考様式)」
上記は事業再構築補助金公式サイトによる案内ですが、第10回公募要領(5月19日改定版)では次のように記載されています。
※1ページ目で、製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、及び新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することについて説明してください。1ページ目で「事業再構築」の定義に合致するか(前提要件を満たすか)審査を行い、合致しないと判断された場合には不採択となります。2ページ目以降で表1に記載の審査基準に基づき事業内容を評価し、評価が高い案件を採択します。
事業再構築補助金第10回公募要領(5月19日改定版)
公募要領では、表紙ではなく「1ページ目」と表現されているため、1ページ目の記載事項が統一化されるということになります。実際に事業計画書を策定してみると分かりますが、10ページまたは15ページ以内に収めるというのは簡単なことではありません。
審査要領に則ってより良い事業計画書を作成するためには、20ページ程度のボリュームが必要となるところ、なんとか精査して削ってようやく10ページ(15ページ)へと圧縮しているのが現実でしょう。その中で、1ページを取られるというのは今後の事業計画書作成において大きなインパクトがあります。
事業計画書の表紙(1ページ目)のフォーマット
事業計画書の表紙(1ページ目)の具体的なフォーマットが公開されています。
記入時のポイントは次のように指示があります。
※事業計画が事業再構築の定義に合致するか否かは、上表の記載にて判断します。 既存製品と新製品、 既存市場(顧客と新市場(顧客 、既存事業と新事業などについて、これまでのものとこれからのものが 、それぞれ具体的に何が異なるかを詳述してください。
事業再構築補助金 事業計画書表紙(参考様式)
事業再構築の定義に該当することを示すということが中心ですので、記載内容としてはそれほど難しいものではありません。むしろ、これを示すことで1ページを使ってしまうことの方が厳しい条件と言えるかもしれません。
申請者自身の事業計画への関与に言及
事業計画の作成においての注意事項として、事業者の関与が明記されています。
【注意事項】(応募申請の手続きの前に必ずご一読ください)
○ 本事業は、中小企業等の事業再構築への挑戦を後押しし、新たに取り組む事業の付加価値額を高めることを支援するものであり、申請者は事業計画の作成(検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部機関の助言を受けることは差し支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。作成自体を外部機関が行うことは認められません。)、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。
引用:事業再構築補助金公募要領第10回
事業再構築補助金で採択される申請書のレベルは、公募回を重ねるごと高い水準へと移行してきています。採択の有無は、審査によって相対的に決定されますが、過去の公募回ならば採択されたレベルの申請書が、最近の公募回では採択に至らないということが多く見られています。
採択される事業計画を仕上げるためには、事業者のみの作成では限界があり、また、申請時には認定経営革新等支援機関の確認も必須であることから、認定経営革新等支援機関とともに作成するのが一般的です。
本注意事項が意味しているのは、事業者が全く関与せず外部機関に一任する、いわゆる「事業計画書作成の丸投げ」は好ましくないということを示唆しています。
この内容と関連するように、申請事業者への説明会参加を必須(詳しくは次項目で説明)としているのも、採択後の交付申請時にトラブルが多く発生していることや、事業再構築補助金を申請している事業者自身が制度を十分に理解していないことが背景にあります。
事業再構築補助金は、採択された事業計画に基づいて新たな取り組みを行うものであり、事業計画作成への積極的な関与が重要です。
説明会への参加が必須へ
第9回までの公募内容では一切触れられていなかった「説明会」に関する情報が、第10回公募には強い論調で記載されています。
また、申請の前に、必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は、事務局HPを確認してください。
※事業再構築補補助金第10回公募要領
説明会がどのような形で開催されるのか、出欠確認などが行われるのか、といったことについての詳細はまだわかっていませんが、説明会への参加が必須になったということは押さえておく必要があります。
【5月20日追加】説明会への参加は任意へ
事業再構築補助金の第10回公募要領が5月19日に改定され、説明会への参加は「任意」となりました。
公募要領内に「任意」と明記されています。なお、説明会の詳細については、2023年5月19日時点で事業再構築補助金公式サイト内に次のように記載されています。
事業再構築補助金事務局では、補助金申請を検討されている方向けにオンライン説明会を実施致します。
詳細はこちら。また、公募要領にて、応募申請前の説明会に必ず参加するようご案内しておりますが、本説明会への参加は任意となります。
事業再構築公式サイト
本説明会は任意参加ではありますが、応募申請をご検討の方はぜひご参加ください。
なお、本説明会とは別に開催する「補助金交付候補者として採択された方向けの説明会」は、補助金交付候補者の参加は必須となりますのでご注意ください。
説明会はオンラインで複数回開催されるとありますので、必須(強制)ではありませんが申請希望者は参加しておくと良いでしょう。内容については次のようなものが説明されることになっています。
補助金応募申請者向けオンライン説明会のお知らせ
事業再構築補助金事務局では、本補助金の応募申請を検討されている方を対象に、第10回公募の応募申請者向け説明会を令和5年5月30日以降、複数回開催いたします。
本説明会は任意参加ではありますが、応募申請をご検討の方はぜひご参加ください。
1.日程 2023年5月30日(火)
10:00~11:00 (サプライチェーン強靱化枠)
11:30~12:30 (サプライチェーン強靱化枠を除く)2.日程 2023年6月2日(金)
10:00~11:00 (サプライチェーン強靱化枠)
11:30~12:30 (サプライチェーン強靱化枠を除く)3.日程 2023年6月5日(月)
10:00~11:00 (サプライチェーン強靱化枠)
11:30~12:30 (サプライチェーン強靱化枠を除く)4.日程 2023年6月6日(火)
10:00~11:00 (サプライチェーン強靱化枠)
11:30~12:30 (サプライチェーン強靱化枠を除く)※以降の日程は後日ご案内いたします。
2.内容(1時間程度)
・事業再構築補助金の概要
・各類型の概要と必須要件
・補助対象経費について
・事前着手届出の手続き
・まちがいやすいポイントとよくある不備事例
・補助金の不正受給に関する注意喚起3.参加費用
無料 ※事前登録等は不要です。4.参加対象 第10回公募に応募申請をご検討の事業者様
5.実施方法 オンラインによる説明会は、【ZOOMウェビナー】を使用して配信しますので、パソコン、タブレット、スマートフォンなどからご参加ください。なお、スマートフォンやタブレットで参加する場合には、事前にZOOMアプリをインストールする必要があります。
※チャット機能は使えません。6.視聴用URL
後日公開いたします。サプライチェーン強靱化枠 https://zoom.us/j/98252687187
サプライチェーン強靱化枠を除く https://zoom.us/j/98104466997
※接続URLからzoomにアクセスし、名前とメールアドレスをご入力の上、ご参加ください。
事業再構築補助金公式サイト(2023年5月19日)(5月26日日程及びURL追加)
※説明会は定刻から開始いたします。当日は、説明会開始時刻の30分前から入室が可能です。 参加される場合は、説明会開始時刻の5分前までに入室をお願いいたします。
※【2023年5月26日追記】日程および視聴用URLを追加しました
申請時点では関係ありませんが、採択後に開催される「採択者向け説明会」は参加が必須となることが公募要領に明記されました。
事業再構築補助金で採択を受けても、交付申請や実績報告などさらに複雑な手続き(申請作業)が待ち受けており、それに対するミス(書類不備)が非常に多いと言われています。
中には、採択後の手続きが複雑すぎて「取り下げ」を行うような事例もあるようですから、採択後も力を抜けません。
事前着手制度の「時期」と「対象」の変更
事前着手の申請ができる事業者に変更があります。
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者については、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。また、令和4年12月1日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。
・承認書の内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要があります。
① 受付期間 令和5年3月30日(木)~交付決定日まで
第10回公募においても、事前着手制度が継続されています。
ただし、事前着手制度を活用できるのは「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」のみが該当します。第10回から新たに設けられた「成長枠」は事前着手制度を利用できませんので注意が必要です。
事前着手制度を利用して遡ることができるのは、令和4年12月2日までです。第9回公募では「令和3年12月20日以降」とされていましたが変更となっていますので、注意が必要です。
なお、事前着手申請は事業再構築補助金の申請前に行うことができます。申請自体はそれほど難しいものではなく、早ければ1週間程度で申請が認められますので、早めに申請をしておきたいという方はご相談ください。
※ただし、事前着手制度の認定を受けても、事業再構築補助金の採択可能性が高るというようなことはありません。
成長枠・グリーン成長枠に「給与総額増加要件」が追加
成長枠とグリーン成長枠で事業再構築補助金を申請する場合、給与総額増加要件を満たす必要があります。
補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%(賃上げ加点を受ける事業者は3~5%。)以上増加させる計画を作成し、適切に実行いただく必要があります。応募時に賃金引上げ計画の誓約書を提出してください。
また、正当な理由無く、上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します。
簡単に言えば、現在の給与支給総額を3年後に6%、5年後に10%増加させる必要がある、ということです。年率平均で2%とありますので、3年後に一気に6%の賃上げをするということは認められず、毎年2%以上を継続してアップさせていく必要があります。
5年の事業計画を策定する場合には、毎年2%の賃金アップを行い、5年後には現在の水準の10%アップを実現する必要があります。これは、もともと賃金を上げる予定があった事業所であれば問題ありませんが、社員数が多い事業者にとっては非常に大きな負担が想定されます。事業再構築補助金で受給する補助額と賃金アップ額をさまざまな観点から分析していく必要があります。
なお、給与総額増加要件を満たす必要があるのは、「成長枠」「グリーン成長枠」「卒業促進枠(グリーン成長枠、成長枠)」「大規模賃金引上枠(グリーン成長枠、成長枠)」です。「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」「産業構造転換枠」「サプライチェーン強靱化枠」は関係ありません。
「成長枠」と「物価高騰・回復再生応援枠」のいずれでも申請できる要件を満たしている事業者の場合、「物価高騰・回復再生応援枠」での申請を行うなど、十分な検討が必要です。
【2023/3/30追加】成長枠の対象業種・対象業態の追加
事業再構築補助金第10回の公募が2023年3月30日より開始され、新たに次の対象業種・対象業態が成長枠で指定されました。
今後、さらに増加することが見込まれます。
番号 | 業種・業態 | 業種・業態の定義・外縁 |
1 | 宇宙機器産業 | ロケット、人工衛星、宇宙機、宇宙ステーション、地上施設に係る機器、部品、材料、ソフトウエア等の製造及び打上げサービスと運用管制 |
2 | 宇宙利用サービス産業 | 衛星通信・放送、地球観測等の宇宙インフラを利用してサービスを提供 |
3 | リチウムイオン蓄電池の製造に使用するために特に設計又は加工した部素材の製造業 | リチウムイオン蓄電池の部素材を製造する事業所【想定される対象部素材例】正極活物質、負極活物質、電解液、セパレータ、正極バインダー、負極バインダー、正極集電体、負極集電体、缶用ニッケルめっき鋼板、角用アルミ板、ラミネート外装材、導電助剤 |
5 | アート産業 | 現代美術品を創作、販売する事業所 |
出所:成長枠の対象となる業種・業態の一覧(業界団体等が要件を満たすことについて示した業種・業態)20230330
【追記】新たに次の業種・業界が追加されました
2023年5月25日に4業種が追加されています。キャンプ場・グランピング施設宿泊業、コインランドリー業といったものが追加されています。
番号 | 業種・業態 | 業種・業態の定義・外縁 |
4 | リチウムイオン蓄電池の製造のために特に設計した装置の製造業 | リチウムイオン蓄電池製造装置を製造する事業所 |
6 | キャンプ場・グランピング施設宿泊業 | 日本標準産業分類・宿泊業のうち、他に分類されない宿泊業[日本標準産業分類7599]のうち、キャンプ場(グランピングを含む)施設の宿泊等を提供する事業所 |
7 | アニメーション制作業 | 日本標準産業分類・4113アニメーション制作業 |
8 | コインランドリー業 | 業務用の洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機を設備し、それらを不特定多数でシェアする事業所 |
出所:成長枠の対象となる業種・業態の一覧(業界団体等が要件を満たすことについて示した業種・業態)20230524追加分
2023年6月9日付で新たに2業種が追加されました。
番号 | 業種・業態 | 業種・業態の定義・外縁 |
9 | 鍛工品製造業 | 日本標準産業分類・2254鍛工品製造業 |
10 | 弁・同附属品製造業 | 日本標準産業分類・2592弁・同附属品製造業 |
出所:成長枠の対象となる業種・業態の一覧(業界団体等が要件を満たすことについて示した業種・業態)20230609追加分
【2023/09/13追記】第10回公募を受けてさらに業種が追加されました
第10回の申請状況を受けて、成長枠の業種が追加されています。追加された業種の中には、まさに今、挑戦しようとしていた事業があるという企業も多いのではないでしょうか。
番号 | 業種・業態 | 業種・業態の定義・外縁 |
11 | インバウンド顧客をターゲットとした宿泊業 | 旅館業法第 3 条に基づき許可を受けた「旅館業」を営むもの日本標準産業分類においては以下2つの分類が該当する ・7511 旅館,ホテル ・7521 簡易宿所上記に該当する業種・業態のうち、インバウンド顧客をターゲットとするもの |
12 | はつり・解体工事業 | 日本標準産業分類 ・0796 はつり・解体工事業 |
13 | 葬儀業 | 日本標準産業分類 ・7961 葬儀業 |
14 | 産業廃棄物処理業 | 日本標準産業分類 ・882 産業廃棄物処理業 |
15 | 学習塾 | 日本標準産業分類 ・8231 学習塾 |
16 | 獣医業 | 日本標準産業分類 ・7411 獣医業 |
17 | とび・土工・コンクリート工事業 | 日本標準産業分類 ・072 とび・土工・コンクリート工事業 |
18 | 焼肉店 | 日本標準産業分類 ・7625 焼肉店 |
19 | フィットネスクラブ | 日本標準産業分類 ・8048 フィットネスクラブ |
20 | ドローンに係る機器・部材・ソフトウェア | ・ドローンに係る機器・部材・ソフトウェア等の製造 |
21 | フレキシブルオフィス | ・施設利用契約に基づいて提供され、設備や通信環境など、業務に適した環境が予め整備されているオフィス。レンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等が該当 |
22 | コールセンター業 | 日本標準産業分類 ・9294 コールセンター業 |
23 | 5本指靴下の製造 | 日本標準産業分類 ・1184 靴下製造業 上記のうち5本指靴下を製造するもの |
24 | 土木工事業 | 日本標準産業分類 ・062 土木工事業(舗装工事業を除く) |
25 | 冷凍調理食品製造業 | 日本標準産業分類 ・0995 冷凍調理食品製造業 |
26 | 飲食料品小売EC業(B to C) | 日本標準産業分類 ・58 飲食料品小売業のうち、一般消費者に対して、飲食料品をECによって販売するもの |
27 | 電気工事業 | 日本標準産業分類 ・081 電気工事業 |
28 | 警備業 | 日本標準産業分類 ・9231 警備業 |
29 | 住宅リフォーム工事業 | 日本標準産業分類 ・0661 建築リフォーム工事業のうち住宅リフォーム工事業 (住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第1項で定義される「住宅」の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所) |
30 | 内装工事業 | 日本標準産業分類 ・0782 内装工事業 |
31 | 建築用木製組立材料製造業 | 日本標準産業分類 ・1224 建築用木製組立材料製造業 |
32 | ドローン関連サービスプロバイダ業 | ドローンを用いたサービス事業・ドローン周辺サービス(メンテナンス、保険など) |
33 | 3rd Party Logistics業 | 効率的な物流システムの構築を通じ、荷主企業の物流業務全体(入荷→保管→梱包→出荷)の企画・設計・運営を包括して請け負い、物流の管理及びマネジメントを商品として提供する事業所。 |
34 | ペットフード製造業 | 日本標準産業分類 ・1061 配合飼料製造業のうち、ペットフード製造業 |
35 | 受託臨床検査事業 | 日本標準産業分類 ・8369 その他の医療に附帯するサービス業のうち、受託臨床検査事業 |
36 | 清涼飲料製造業 | 日本標準産業分類 ・1011 清涼飲料製造業 |
37 | 広告業 | 日本標準産業分類 ・7311 広告業 |
38 | eスポーツ興行業 | 日本標準産業分類 ・802 興行場(別掲を除く),興行団のうち、eスポーツ興行業(ストリーミング、放映権、スポンサー収入などを収入とするeスポーツの興行を行う業種) |
◆成長枠の対象となる業種・業態の一覧-②業界団体等が要件を満たすことについて示した業種・業態
【2023/3/18追加】成長枠の「対象業種」について
令和5年度に公募される事業再構築補助金では、売上高減少要件を問わない「成長枠」が創設されます。
成長枠は、事業再構築として取り組む事業内容が事務局によって「指定」されたものである必要がありますが、2023年3月13日に成長枠対象業種・業態リストが公開されました。
これは第1弾であるとされており、ここで指定されていない業界からの認定申請の受付がされていることを踏まえると、今後、指定業種は追加されることが見込まれます。
成長枠での申請を検討している方は、自社が取り組む予定である業種が含まれているかどうかを確認してください。指定業種に含まれているようであれば、事業計画の着手に進むことができます。また、自社が取り組む予定の事業が含まれていない場合でも現時点で諦める必要はありません。
今後、追加で発表される可能性は高く、また、「※指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。」とアナウンスされていますので、今後も情報収集を続けていくことをおすすめします。
指定業種について
経済産業省「工業統計調査」、経済産業省「企業活動基本調査」を基に、以下①②の両者を満たす業種が指定されています。
- ①2009年~2019年の間に市場規模(製造品出荷額等/売上高)が10%以上拡大していること。
- ②2019年だけ極端に増加したため達成、2009年だけ極端に低いため容易に達成といったような推移ではなく、継続的に上昇トレンドにあると認められること。
コード | 産業分類(小分類) |
91 | 畜産食料品製造業 |
94 | 調味料製造業 |
97 | パン・菓子製造業 |
98 | 動植物油脂製造業 |
99 | その他の食料品製造業 |
104 | 製氷業 |
115 | 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 |
119 | その他の繊維製品製造業 |
122 | 造作材・合板・建築用組立材料製造業 |
131 | 家具製造業 |
139 | その他の家具・装備品製造業 |
145 | 紙製容器製造業 |
149 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 |
159 | 印刷関連サービス業 |
162 | 無機化学工業製品製造業 |
164 | 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 |
165 | 医薬品製造業 |
166 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 |
169 | その他の化学工業 |
172 | 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) |
181 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 |
182 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 |
183 | 工業用プラスチック製品製造業 |
184 | 発泡・強化プラスチック製品製造業 |
185 | プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) |
189 | その他のプラスチック製品製造業 |
191 | タイヤ・チューブ製造業 |
193 | ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 |
202 | 工業用革製品製造業(手袋を除く) |
206 | かばん製造業 |
209 | その他のなめし革製品製造業 |
212 | セメント・同製品製造業 |
214 | 陶磁器・同関連製品製造業 |
215 | 耐火物製造業 |
216 | 炭素・黒鉛製品製造業 |
217 | 研磨材・同製品製造業 |
219 | その他の窯業・土石製品製造業 |
229 | その他の鉄鋼業 |
231 | 非鉄金属第1次製錬・精製業 |
232 | 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) |
233 | 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) |
235 | 非鉄金属素形材製造業 |
242 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 |
243 | 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 |
244 | 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) |
245 | 金属素形材製品製造業 |
246 | 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く) |
247 | 金属線製品製造業(ねじ類を除く) |
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
249 | その他の金属製品製造業 |
251 | ボイラ・原動機製造業 |
252 | ポンプ・圧縮機器製造業 |
253 | 一般産業用機械・装置製造業 |
261 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) |
262 | 建設機械・鉱山機械製造業 |
263 | 繊維機械製造業 |
264 | 生活関連産業用機械製造業 |
265 | 基礎素材産業用機械製造業 |
266 | 金属加工機械製造業 |
267 | 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 |
269 | その他の生産用機械・同部分品製造業 |
273 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 |
274 | 医療用機械器具・医療用品製造業 |
282 | 電子部品製造業 |
284 | 電子回路製造業 |
285 | ユニット部品製造業 |
291 | 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 |
292 | 産業用電気機械器具製造業 |
293 | 民生用電気機械器具製造業 |
294 | 電球・電気照明器具製造業 |
295 | 電池製造業 |
297 | 電気計測器製造業 |
311 | 自動車・同附属品製造業 |
312 | 鉄道車両・同部分品製造業 |
314 | 航空機・同附属品製造業 |
315 | 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 |
319 | その他の輸送用機械器具製造業 |
326 | ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 |
328 | 畳等生活雑貨製品製造業 |
329 | 他に分類されない製造業 |
331 | 電気業 |
341 | ガス業 |
391 | ソフトウェア業 |
392 | 情報処理・提供サービス業 |
401 | インターネット附随サービス業 |
511 | 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) |
521 | 農畜産物・水産物卸売業 |
522 | 食料・飲料卸売業 |
531 | 建築材料卸売業 |
532 | 化学製品卸売業 |
541 | 産業機械器具卸売業 |
542 | 自動車卸売業 |
543 | 電気機械器具卸売業 |
549 | その他の機械器具卸売業 |
551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 |
552 | 医薬品・化粧品等卸売業 |
559 | その他の卸売業 |
603 | 医薬品・化粧品小売業 |
702 | 産業用機械器具賃貸業 |
704 | 自動車賃貸業 |
705 | スポーツ・娯楽用品賃貸業 |
743 | 機械設計業 |
744 | 商品・非破壊検査業 |
745 | 計量証明業 |
746 | 写真業 |
801 | 映画館 |
805 | 公園、遊園地 |
911 | 職業紹介業 |
912 | 労働者派遣業 |
(※2023年3月15日現在) |
出所:事業再構築補助金公式サイト https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf
工業統計調査を参考に指定業種を選んでいるため、製造業が多く、サービス業などは少なくなっています。サービス分野に関する業種は、今後追加されることが想定されます。
令和5年度(2023年度)に公募される事業再構築補補助金について
令和3年3月から第1回目公募が開始された事業再構築補助金は、令和4年度中には第9回(令和5年3月24日締切)まで公募が行われます。
令和5年度も、事業再構築補助金は継続して実施されることが決まっています(令和4年第二次補正予算)。
過去2年間の内容と比較すると、類型(枠)や対象要件、補助額および補助率などに変更が見られます。全体像は次のとおりです。
申請類型(枠)の変更
従来からの「通常枠」がなくなり、代わるものとして「成長枠」が新設・創設されました。また、「産業構造転換枠」「サプライチェーン強靭化枠」も新設されています。
要件の変更
最も大きな変更ともいえるものです。
創設される「成長枠」(従来の一般枠に代わるもの)の必須要件から、売上高減少要件が撤廃されています。
今までの事業再構築補助金では、新型コロナウイルス感染症の影響によって売上が一定割合以上減少していることが申請要件となっていました(グリーン成長枠除く)。
そのため、
- 事業の再構築を進めたいが必死になって売上減少を食い止めたため、対象外となってしまった
- 既存事業は将来的に成長発展が込めないため今のうちに事業を再構築したいが、今のところがなんとか売上が安定している
といった事業再構築に前向きな事業者であるほど申請できないという、少し矛盾したケースが多く見られました。
しかし、2023年度公募分より売上高減少要件が撤廃されるため、今まで申請を見送らざるを得なかった事業者にも、申請のチャンスが広がることになります。
ただし、売上高減少要件は撤廃されても、対象となる業種・業態が指定(制限)されるなど、別の要件が設定されていることに留意する必要があります。
長野県の事業再構築補助金の採択実績
事業再構築補助金の長野県の採択結果(第10回目まで)は次のとおりです。
公募回 | 応募件数 | 申請件数 | 採択件数 | 長野県採択率 (採択/申請) |
全国採択率 |
第1回 | 501 | 446 | 206 | 46.19% | 41.67% |
第2回 | 394 | 358 | 201 | 56.15% | 50.92% |
第3回 | 463 | 419 | 221 | 52.74% | 48.71% |
第4回 | 447 | – | 230 | 51.45% | 44.78% |
第5回 | 459 | – | 229 | 49.89% | 46.15% |
第6回 | 315 | – | 188 | 59.68% | 49.99% |
第7回 | 299 | – | 177 | 59.20% | 51.18% |
第8回 | 232 | – | 130 | 56.03% | 51.27% |
第9回 | 207 | – | 102 | 49.27% | 45.46% |
第10回 | 193 | – | 99 | 51.30% | 48.10% |
第11回 | 160 | – | 43 | 26.88% | 26.47% |
出所:事業再構築補助金公募結果(事業再構築補助金事務局)を当社で整理
申請件数とは、応募件数のうち書類不備等がなく、申請要件を満たしたものとされていますが、第4回以降は件数が公開されなくなりました。
「事業再構築補助金第7回公募の結果について」(令和4年12月事業再構築補助金事務局)によれば、都道府県別の採択状況(応募・採択件数ベース)として、「都道府県に見ると、特に栃木県、徳島県、福井県、長野県、石川県などで採択率が高い。」と分析されています。
長野県で採択率が高い理由が公開されているわけではありませんが、第7回公募では全体の採択率に比べて8%程度高くなっており、長野県の事業者による申請内容は、優れた事業計画(申請書)が多いことが伺えます。
第8回公募の結果が2023年4月6日に発表になりましたが、長野県の採択率はやや低下しています。とはいえ、全国平均よりは4.76%ほど高い水準となっています。
第9回公募の結果が2023年6月15日に発表になりました。長野県および全国ともに採択率は下がりました。第8回と第9回は公募(申請)のタイミングが近接していたという事実もありますが、応募件数(申請者数)が回を重ねるごとに減少していることにも注目することができます。
第10回公募の結果が2023年9月22日に発表になりました。長野県、全国ともに採択率はアップしました。なお、長野県内の応募件数は回を重ねるごとに減少傾向にあります。
第11回公募の結果が2024年2月14日に発表になりました。今までの公募回で最も厳しい採択率となりました。採択率は全国が26.47%、長野県が26.88%と同水準となっています。
事業再構築補助金に上乗せ!【長野県の支援策】
長野県では、「長野県プラス補助金(第1弾・第2弾)」という県独自の支援策が実施されています。長野県プラス補助金とは、事業再構築補助金の上乗せ補助を受けることができる制度です。
【第1弾の申請期限が延長】2023年2月15日追加
事業再構築補助金の上乗せ補助金ともいえる「長野県ブラス補助金」(第1弾)の申請期限が延長されました。
令和6年2月15日の申請締切が、令和7年2月14日まで延長となります。
※ただし、令和5年9月29日までに事業計画の確認を受けていることが必要となりますのでご注意ください。
【申請期限が延長されました】2023年12月16日追加
長野県プラス補助金(第2弾)の交付申請の締切が、令和6年2月15日(木)より、令和7年2月14日(金)まで延長されることとなりました。
「事業再構築補助金(第6回~第8回公募採択者)」および「ものづくり・商業・サービス補助金(10次締切~12次締切採択者)」には、県独自の上乗せ補助金があり、それが長野県プラス補助金(第2弾)です。
事業再構築補助金、ものづくり補助金は補助額が大きいこともあって、事務局とのやり取りに時間を要したり、予定していた設備等の納期が遅れるなど、当初予定してきた事業実施通り、順調に進捗していないケースが見られます。そのような事業者に対応するため、長野県プラス補助金(第2弾)の申請期限が1年間延長されました。
ただし、「令和5年9月29日までに事業計画を提出し、確認を受けた事業」が対象となっており、新規で事業計画の確認を行うものではありません。また、予算額の上限に達し次第、受付終了となることから、締切期限より前に終了する可能性がありますので注意が必要です。
【交付決定前でも確認申請可能へと変更されました】2023年6月2日追加
国の補助金対象となった事業を長野県独自の補助金でさらに手厚くサポートするのが「長野県プラス補助金」ですが、交付の流れが変更になりました。
従来までは、「国補助金の交付決定後」に書類を提出して申請することになっていましたが、2023年6月1日より「国補助金の採択後」へと提出時期が変更になりました。また、事業計画の確認は「2023年9月29日(金)まで(消印有効)」となります。
・長野県プラス補助金(第2弾)
【事業計画】令和5年9月29日(金)まで(消印有効)
【交付申請】令和6年2月15日(木)まで(消印有効)
※対象は事業再構築補助金の第6回公募から第8回公募、第9回以降は令和5年6月1日時点で未定
少しややこしいですが、長野県プラス補助金の交付を受けるためには、「事業計画を提出」し、長野県より確認を受ける必要があります。確認を受けただけで自動的にプラス補助金が交付されるわけではなく、確認を受けた後に事業を実施してさらに交付申請を行うという、2段階の申請が必要です。
今までは、確認を受けるための「事業計画の提出」は交付決定後となっていたものが、6月1日より採択決定後へと前倒しされたということです。
既に第6回から第8回の事業再構築補助金の採択を受けている事業者で、交付申請をこれから行う事業者および既に交付申請を行っているが交付決定が出ていないという事業者は、採択さえ受けていれば長野県プラス補助金の確認(事業計画の申請)を受けることが可能となりましたので、できるだけ早く事業計画の確認を受けることをおすすめします。
長野県によると、事業計画の確認は令和5年9月29日まで受け付けとありますが、提出期限のところに「※予算額の上限に達し次第、受付終了となります。」と書かれています。事業再構築補助金とものづくり補助金は補助額が大きいので、設定された期限よりも前に予算が終わる可能性があります。事業再構築補助金の交付申請額決定までか審査が混雑しており、数か月を要する事例も珍しくありませんので、採択を受けている事業者は早めに事業計画の確認を受けるようにした方が良さそうです。確認さえ受けておけば(対象者になっておけば)、交付申請は令和6年2月15日までに行えば大丈夫です。
長野県プラス補助金とは?
事業再構築補助金の通常枠(第9回公募)における補助率は、中小企業の場合には3分の2(6,000万円以下)となっています。ここに、長野県が12分の1をさらに上乗せして支給(交付)してくれるため、補助率は4分の3(国が3分の2、県が12分の1)となります。
具体的な金額で考えてみますと、1,200万円の建物改修を行った場合、本来の事業再構築補助金の補助率ならば補助額は800万円となりますが、長野県から100万円が上乗せして補助されるため、補助額は900万円となります。
最低賃金枠や回復再生応援枠(第9回公募)の補助率は4分の3であり、ここに長野県が20分の1を上乗せしてくれますので、最終的な補助率は10分の8となります。
長野県プラス補助金を有効活用することで、自己負担2割で事業再構築を実施することができるようになります。
注意が必要なのは、長野県プラス補助金は、事業再構築補助金の採択や交付を受ければ、自動的に交付されるものではありません。国への交付申請とは別に、長野県に対して交付申請を行う必要があります。
詳しくは、長野県プラス補助金を参照してください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kouzou-tenkan2.html
事業再構築補助金とは
新型コロナウイルス感染症の蔓延以降、消費者の行動や価値観は大きく変化しています。また、ウクライナ情勢の影響による物価高騰は、事業者にとって極めて大きな脅威と言えます。
事業者を取り巻く経営環境が激変するなか、事業者が今後も安定かつ継続的に成長発展していくためには、事業の「再構築」が求められています。とはいえ、業種転換や事業転換、新分野展開など、事業の再構築にあたっては多額な資金が必要となります。
これら、事業再構築に必要な資金を補助するのが、事業再構築補助金です。
事業再構築補助金の事業目的
事業再構築補助金は、国の予算で実施されている事業(正式名称は中小企業等事業再構築促進事業)であり、その事業目的は次のとおりです。
長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、物価高騰等により、事業環境が厳しさを増す中、中小企業等が行う、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業への大胆な事業再構築の取組を支援すること、中小企業等の付加価値向や賃上げにつなげるとともに、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
事業再構築補助金の特徴
大きな特徴は、次の3つです。
1.補助(上限)額が大きい
事業者の規模や申請枠(タイプ)にもよりますが、一般的な申請枠となる「成長枠」の場合には、最大7,000万円となっています。また、令和4年度第二次補正予算によって新設されるサプライチェーン強靭化枠は、最大5億円の補助を受けることが可能となっています。
経済産業省はさまざまな補助金に関する事業を行っていますが、これだけの大きな補助額となる補助金事業は、過去を振り返っても珍しいものと言えます。
2.建物費(建物の建築・改修等)も対象
事業の再構築を行う際には、既存の建物を改修して別の業種に変えるといった取り組みが必要になるケースがあります。事業再構築補助金では、建物の改修(いわゆるリノベーションやリフォーム工事)に要する費用を対象経費にすることができます。
事業再構築補助金が創設された当初は、建物の建築(新築)も対象になったのですが、現在は厳しい要件が課されるようになり、実質的には建築は難しくなりました。とはいえ、建物の改修工事に要する多額な資金を補助してもらえるような補助金は少なく、事業再構築補助金の大きな特徴と言えます。
3.個人事業主も申請可能
「事業再構築」というキーワードや、「大型補助金」と聞くと、大きな法人(企業)を対象にしている印象を受けます。ところが、事業再構築補助金は個人事業主でももちろん申請が可能です。売上規模がいくら以上というような要件はありませんので、規模の小さな個人事業者でも申請することができるという特徴があります(ただし、従業員数によって補助上限額が異なり、従業員数が少ないほど補助上限額は少なくなっています。とはいえ、従業員数が5人以下でも補助上限は枠にもよりますが500万円あります)。
なお、現時点で従業員数が0人の個人事業者は対象になるのでしょうか。もちろん、この場合にも対象になります。そして、枠にもよりますが最大500万円の補助額を支給することができます。
補助金の基本知識
新型コロナウイルス感染症の蔓延以降、「補助金」だけでなく「支援金」「給付金」「助成金」などさまざまな名称の支援策が積極的に行われています。
このうち、補助金には次のような特徴がありますので確認しておきましょう。
補助金の最大の特徴は次の3点です。
1.事業(経費)の全額が補助されるわけではない
補助金の場合、補助率は「3分の2」、または「2分の1」というものが一般的となっています。中には10分の10という定額補助も見られますが、特別なケースと言えます。
事業再構築補助金であれば、補助率は申請類型などによって異なるものの、中小事業者の場合には2分の1から4分の3となっています。
例えば、補助率が3分の2だった場合、1,500万円の建物改修工事を行う際に、1,000万円の補助金を受給することができます。言い換えれば、500万円は自己負担となりますので、注意が必要です。
2.後払いが原則
補助金は、予定していた事業を完了させてから報告を行い、確実な事業完了が認められてから支給されます。事業の完了には、事業発注先(業者など)への支払いも含まれます。
したがって、事業実施に必要な資金全額を準備しておく必要があります。補助率が3分の2だからといって、自社は発注先業者へ3分の1を支払い、残りの3分の2は補助金で支払われるということではありません。いったん全額を支払ったうえで、後から補助金が支給されることになります。
事業再構築補助金の申請を希望する事業者は、現在のビジネスモデルを積極的に転換するというケースだけではなく、転換せざるを得ないという生き残りを懸けた状況であるという事業者も多いため、資金的な余裕がないことも珍しくありません。多額の資金が必要となる場合には、つなぎ融資などの検討(事前に金融機関への相談)も求められます。
また、事業完了報告を行ってから実際に補助金が支給されるまでには、数か月の期間を要します。このタイムラグも見込んだ資金準備・手当も考慮しておく必要があります。
3.審査を通過する必要がある
補助金は申請すれば必ず受給できるというものではありません。公募期間中に申請を行い、審査員による審査をクリアし、採択を受けることで採択事業者となります。ここまでが「事前の審査」です。
その後、事業を実施し、完了報告(実績報告)を提出すると確認が行われ、補助金の支給が決定します。これが「事後の審査」です。
このように、補助金を受給するためには、事前審査と事後審査の2段階の審査を通過することが求められます。事前審査では「事業計画の取り組み内容」が主な審査のポイントであり、ここが最大の関門ともいえます。
事業再構築補助金も含め、多くの補助金では事前審査の通過率(採択率)は5割程度となっています。この採択率を高いと思うか低いと思うのかについてはそれぞれであると言えますが、事業計画策定の専門家がしのぎを削って作成した申請書でも半分程度しか採択されないということを踏まえれば、難易度は高いと言えるのではないでしょうか。
補助金をもらうためには、審査を通過することが求められますが、その代わり、補助金は融資などと異なり返還する必要はありません。いわば、もらえるお金というのが、実は最大の特徴であるともいえそうです。
採択されたら交付申請に関する説明会の参加が必須【9月23日追記】
事業再構築補助金は、採択されただけでは単に補助金受給の権利を得ただけであって、その後の交付申請によって経費等がさらに細かく審査され、交付決定を経て初めて補助金受給対象となります。
第10回公募から、採択事業者は交付申請に関する説明会へ参加しないと「交付申請を行うことができない」というルールへ変更されました。
補助金交付候補者向けオンライン説明会
事業再構築補助金事務局では、第10回公募の補助金交付候補者として採択された方を対象にした説明会を令和5年9月25日以降、複数回開催いたします。
出所:事業再構築補助金公式サイト
本説明会は補助金交付候補者として採択された事業者の参加が義務であり、説明会に参加していただかないと交付申請を受け付けません。
説明会中に試問を行います。回答は、説明会中に指示されたリンク先にて指定された時間内に入力してください。回答に誤りがあった場合は、再度説明会に参加していただく必要があります。
説明会は、終了間際の実施回が混み合う傾向です。アクセスが集中しますと受講や回答ができない場合もございますので、余裕をもった日程調整をお願いいたします。
説明会への参加は推奨というものではなく、「必須」となっていることに注意が必要です。また、説明会の内容をしっかりと理解しているかを確認するためのチェックが行われ、一定の水準に達しない場合には再度の参加が必要となる旨の案内がされています。
採択者向けの説明会は、第10回公募に関しては9月25日以降、11月29日までの期間に20回ほど開催されます。時間はすべての回で午前10時からとなっており、午後の回や夜間の回はありません。また、土日の開催も予定されておらず、平日のみとなっています。最終回が近づくほど混雑する可能性もあり、参加できないというような状況になれば交付申請を行う権利を失うことも想定されることから、できるだけ早いタイミングで説明会に参加する必要があると言えます。
事業再構築補助金の受給までの期間が長期化【2023年8月10日追加】
事業再構築補助金を受給するためには、まず申請を行ったうえで審査を通過し、採択される必要があります。これが一般的に「採択された」という状況であり、事業再構築補助金の最初の関門です。
ところが、採択を受けてもその先には非常に長くて大変なプロセスが控えていることもあらかじめ知っておく必要があります。採択を受けた後には、事業内容や経費項目が適切であるかどうかの審査を受ける「交付申請」が待ち受けています。
この交付申請ですが、すんなり通過するというものではなく、事務局から何度も挿し戻し(やり直しや修正)を求められることが一般的です。しかも、審査に要する時間が長期化しており、交付申請を行って最初の差し戻しまで半年かかるというようなケースも出始めており、いわば事業再構築補助金の事務局のパンク(業務過多)が指摘されています。
最新の情報によると、事務局の再編成が行われており、交付申請等の簡略化が図られる(実際に交付申請書別紙という書類は内容が簡略化されています)ということですが、それでもかなりの時間を要することは間違いありません。
採択されてからすぐに事業を着手したい事業者がほとんどだと思いますので、事前着手申請は必ず出しておくことをおすすめします。また、交付決定前に事業が完了するというケースも珍しくなく、事業が完了すれば工事代金等の支払が必要となります。交付決定前に支払を行うことは問題ありませんが、交付決定が長期化している以上は、その後の実績報告(完了報告)を含めた補助金の受給までは相当な期間を要することが見込まれます。
余裕を持った資金準備が不可欠となりますので、事業再構築補助金を活用した事業を展開する場合には、資金ショートが起こらないように十分な資金繰りを行っておくことが大切になります。