長野市で経営革新計画の策定を支援【対面での相談形式】
ポストコロナ時代に突入し、既存事業とは異なる「新規事業(新たな取り組み)」を検討している事業者が急増しています。
自社の「新たな取り組み」を中核とした経営計画(事業計画)を策定し、長野県(地域振興局)の承認を受ける制度を経営革新計画承認制度と言います。
経営革新計画の承認を受けることは、事業計画そのものに長野県のお墨付きをもらうということになるため、新規事業の成功確率を高めるばかりか、事業者自身の自信を高めることにつながります。
さらに、補助金の優先採択や低利融資などのメリットを得ることができるため、策定を希望する事業者が増加しています。経営革新計画承認制度は、1999年の法律により開始されたものであり、既に20年が経過していることから全国で多くの事業者が承認を得ていますが、まだまだ知らない事業者も多いようです。
ポストコロナ時代には消費者の価値観も大きく変わり、事業者の経営環境も刻々と変化しています。そんな中にあって、今後の持続的な経営、さらには成長発展を考えるならば、ほぼすべての事業者が何らかの「新たな取り組み」が求められており、経営革新計画の承認を目指す事業者が増えるのは当然のことでもあります。
ココシゴトでは、経営革新計画の策定支援サービスを行っています。
長野市のココシゴトコンサルティングルームにて、対面による相談を繰り返しながら経営革新計画を策定するスタイルです。経営革新計画の承認はもちろん、経営計画や事業計画の策定プロセスを自社のノウハウとして盗みたいという事業者を歓迎します。
※長野県で経営革新計画の承認を目指す場合、事業者に対して簡単な面談が実際されたり、事業者自身による修正(補正)が求められることが多くあります。ココシゴトでは、新しい取り組みを自らが主体となって行いたいという事業者を支援するスタイルのため、丸投げなどによって、承認だけを目指すような支援は行っていません。
また、経営革新計画の承認だけではなく実現可能性の高い計画策定を行う観点から、事業者との対面相談(個別ミーティング形式)のみに限定して支援を行っております。インターネットや電話等でのリモートによる策定支援は行っておりません。
ココシゴトの経営革新計画策定支援サービスの特徴
1.豊富な実績
経営革新計画の申請に精通した経営コンサルタントが申請をフルサポートします。
現在までに100社以上の承認実績(承認率100%)がありますので、安心してご依頼いただけます。
2.対面相談・対面コンサルティング
経営革新計画の承認を得るためには、「新たな取り組み」を新規性や実現可能性の観点から十分に精査する必要があります。
事業者と専門家が向き合いながら戦略を策定し、意見交換をしながらブラッシュアップすることで、完成度の高い経営計画・事業計画を策定していきます。
なお、経営革新計画の策定に必要な面談回数は3回が標準です。1回あたり2時間を予定していますので、面談時間は合計6時間となります。
新たな取り組みのアイデアが明確になっていない場合には、面談回数が増加する場合があります。この場合でも、サポート料金は変わりません。
また、経営革新計画の申請書類は、ココシゴトが作成しますので安心です。
3.認定経営革新等支援機関
ココシゴトは、経済産業省より「認定経営革新等支援機関」として登録されています。
経営革新計画の作成に認定経営革新等支援機関の関与は必須とされていませんが、専門的な知識と経験を活かした計画書の作成をサポートします。
サポート料金
メニュー | サービス | 料金 |
経営革新計画 申請サポート |
・新たな取り組みのブラッシュアップ ・経営革新計画承認申請書の作成 ・申請後の面談フォロー |
30万円(税抜) ※着手時に全額申し受けます |
サポートまでの流れ
【STEP.1】無料個別相談
経営革新計画の承認に向けて、ココシゴトを活用するかどうかを検討するための相談会です。
新たな取り組みについてお伺いしたうえで、経営革新計画の審査要件(審査基準)を満たしているかどうかについて判断・アドバイスを行います。また、経営革新計画承認制度の説明や申請までの流れなど、知りたいことを何なりとお尋ねください。
【STEP.2】契約
他社のサービスと十分に比較検討いただき、ココシゴトのサービスをお選びの場合にはご契約ください。契約後、事業計画の策定に向けてサポートを開始します。
【STEP.3】第1回打ち合わせ(経営戦略策定)
経営革新計画の骨子となる「新規事業(新たな取り組み)」について、創造性を高めていきます。審査において重視される「新規性」の概念を満たすためのアイデアを考え、ブラッシュアップを行い、取り組み内容を体系化します。合わせて、なぜ経営革新に取り組むのかといったストーリーについても整理を行います。
※アイデアが発想できない場合など、1回の打ち合わせで終わらないことが多くあります。その場合には、回数を追加して対応します(面談回数が増加してもサポート料金は変わりません)
【STEP.4】第2回打ち合わせ(マーケティング戦略策定)
新たな取り組みを展開するための販売方法、売上目標など、いわゆる数値の構築を行います。数値は、現実と理想の双方からアプローチをしつつ、経営革新計画の承認基準である付加価値額や人件費を満たす水準へと落とし込んでいきます。
※この面談は1回で終わることが多く、追加で実施することはほとんどありません。
【STEP.5】第3回打ち合わせ(申請書の全体確認および申請フォロー)
完成した経営革新計画(承認申請書)を確認します。ミスや漏れなどをチェックし、必要であれば修正を行います。また、申請時の面談等に備え、注意点などについて説明をします。
【STEP.6】経営革新計画の申請
事業所の本店を管轄する地域振興局へ事業者が申請を行います。
【STEP.7】面談・修正対応
長野県の場合、申請後に振興局の担当者から面談依頼(事業所での現地面談を行うケースや、指定された場所での面談)が入ることがあります。面談は、書類選考(いわゆる事前審査)としての機能を果たしていますので、十分な準備をしておく必要があります。
また、申請後には担当者によりチェックが行われます。審査に向けて、よりよい計画書に仕上げるために、経営革新計画の修正を指示されることが多くありますので、修正対応を行っていきます。修正対応については、ココシゴトでもサポートします。
【STEP.8】承認
審査会の審査を無事クリアすることで、経営革新計画が承認となります。長野県では、地域の振興局単位で審査を行っており、承認後は申請した振興局より承認証(承認通知)が送付されます。
承認後はさまざまな制度を利用することができるようになるため、新規事業の成功に向けて上手く活用することがポイントです。申請要件を満たす場合には、事業再構築補助金の活用は経営革新計画との相性が非常に良く、おすすめです。また、ものづくり補助金において加点を得ることができます。
相談および策定は第三者が立ち入ることのない、ココシゴトの専用コンサルティングルームで実施します。人の目を気にせず策定を進めることができ、また、ココシゴトの専門家には守秘義務があるため第三者に内容が漏れるようなことはありません。安心して相談ください。

経営革新計画の策定・承認に関心のある方は個別相談にお申し込みください。
よくある質問
自社で考えた取り組み内容に新規性があるかどうか分からない

豊富な承認実績を有するココシゴトの専門家が新規性の有無を判断することができますので、ご相談ください。また、審査基準に照らして新規性が弱いという場合には、一緒に新たな取り組みの内容をブラッシュアップし、新規性を創出する支援を行うことができます。
経営革新を行いたいが現時点でアイデアを有していない

新たな取り組みを考えるためのノウハウが存在します。ココシゴトでは、今のままでは厳しいことは分かっているが、これから何をすれば良いのか分からない、という事業者の方と一緒に新規事業のアイデアを考えるところからサポートします。

また、アイデアを新規性ある新たな取り組みへと昇華させる方法論についてもアドバイスします。ココシゴトのコワーキングスペースでゆったり考えていただくこともできます。
経営革新計画の策定完了までどのくらいかかりますか

一般的なケースですと、2時間の個別相談を3回繰り返すことで情報を整理し、ココシゴトの専門家が計画書に落とし込むことで完成させることができます。経営革新計画書の作成作業はココシゴトで対応しますが、承認されるためにはさまざまな情報が必要となるため、その都度、事業者には情報提供にご協力いただくことになります。

着手から完成までの期間は1ヶ月程度が標準となりますが、アイデアの有無などによって異なります。お急ぎの場合にはご相談ください。
事業所が長野市以外ですが対応していますか

事業所の所在地は問いません。面談を当社スペースで行うため、長野市に4回程度足を運ぶことが可能であれば、長野市はもちろん、長野県全域、長野県外の事業者でも対応可能です。
経営革新計画とは
経営革新計画とは、事業者の新たな取り組みをまとめた経営計画(事業計画)のことです。
中小企業等経営強化法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。この、経営革新を実現するために策定する経営計画または事業計画のことを経営革新計画と呼びます。
承認制度
1999年(平成11年)に「中小企業経営革新支援法」(現在の中小企業等経営強化法)が施行され、中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置として、経営革新計画承認制度が開始されました。
経営革新計画承認制度とは、事業者が経営革新計画を策定し、都道府県(または国)の承認を得ることで、さまざまなメリットを受けることができる制度のことです。法律に定められた制度であるため、全国で実施されており、もちろん長野県においても承認を得ることで特典を活用することができるようになります。
メリット
経営革新計画の承認を得ることで受けられるメリットには、次のものがあります。
補助金の優先採択(加点)
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の申請時において、成長性加点にカウントされ、採択審査時に有利になります(令和5年度時点)。ただし、申請時に有効な期間の経営革新計画の承認(認定)を受けている必要があります。
以前は経営革新計画の申請中であれば、承認されていない状態でも加点になりましたが、申請時に承認されていなければ加点対象外へと変更されました。
経営革新計画の申請から承認までは数か月かかることが一般的ですから、ものづくり補助金の加点を狙うために経営革新計画の承認を目指す方は、早めに計画策定へ着手することをおすすめします。
金融支援
保証枠の拡大
信用保証協会の保証枠が拡大します。
【普通保証等の別枠設定】

出所:2022年版経営革新計画進め方ガイドブック、中小企業庁 技術・経営革新課(イノベーション課)以下同じ
信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受ける場合、通常枠とは別に「別枠」が設けられます。この結果、信用保証付き融資の限度額が引き上げられることになります。
※保証枠の拡大や低利融資などの金融支援は、経営革新計画の承認を受ければ必ず対象になるというものではないことに注意が必要です。経営革新計画の承認はさまざまな支援策を受けるための「パスポート」であって、それぞれの支援策ごとに個別に審査が行われることになります。
【新事業開拓保証の限度額引き上げ】

新事業開拓保証の対象となるものについては、通常2億円の保証が3億円へと引き上げられます。
日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
日本政策金融公庫からの融資時に金利優遇を受けることができます。

都道府県によっては、経営革新計画承認事業者が活用できる低利の制度融資を活用できるところもあります。
他にも、「高度化融資制度」「食品等流通合理化促進機構による債務保証」「海外展開に伴う資金調達の支援措置」などがあります。
販路開拓支援
【販路開拓コーディネート事業】
商社・メーカー等の出身で広範囲な販路ネットワークを持つ専門家から、市場へのアプローチなどについて支援を受けることができます。

事業者も最小限の負担が必要ですが、テストマーケティングなど専門的かつ実践的なサポートを受けることができます。
他にも「新価値創造展(中小企業総合展)」などへの出展支援も受けられます。
申請から承認まで
まずは、経営革新計画(申請書)を作成します。
計画書・申請書が完成したら、計画を申請します。長野県の場合、申請先は最寄りの地域振興局商工観光課となります。
手続きの流れ

出所:中小企業等経営強化法【経営革新計画】のご案内、長野県
地域の振興局に申請後は、振興局(長野県)で審査が行われます。審査を通過して承認された場合、振興局から承認通知が送付されます。
承認要件
経営革新計画の承認を受けるためには、次の3つの要件を満たすことが求められます。
新たな取り組み(新規性)
経営革新計画は、一般的な経営計画や事業計画と異なり、「新たな取り組み」を中核とした計画であることが必要です。
新たな取り組みには、次のパターン(類型)があります。
- ① 新商品の開発又は生産
- ② 新役務の開発又は提供
- ③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- ④ 役務の新たな提供の方式の導入
- ⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
役務はサービスと読み替えることができます。新製品を生産し販売すること、新サービスを開発して提供すること、商品の新しい方法で生産すること、新しい方法で販売すること、新しい方法で提供すること、新しい技術を開発すること、新しく開発した技術の成果を利用すること、などが新しい取り組みとなっています。
ここで注意が必要なことは「新規性」という考え方です。
新たな取り組みというのは、その中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認対象となります。ただし、①業種毎に同業の中小企業の当該技術等の導入状況②地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります(基本方針 第3 経営革新 1(一))。
例えば、今までホームページを所有しておらず、インターネット上での販売を行っていなかった酒屋を考えてみます。この事業者が、新たにホームページを開設して、インターネット販売を開始する場合、先の「③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入」に該当するものと言えます。しかし、酒屋という業種を考えた場合、既に業種内で相当程度普及している取り組みであるため、承認対象外となってしまいます。
このようなケースは、自社にとって新たな取り組みではあるものの「新規性がない」という状況です。経営革新計画の審査において承認されるための新たな取り組みとは、原則として「誰もやっていない」というような新規性が求められることに注意が必要です。
なお、新たな取り組みは複数のパターンを横断しても構いません。例えば、新しい製品を開発しつつ、さらに、売り方自体も新しいというケースなどがあります。
経営革新計画の承認を受けるためには、「新規性のある新たな取り組み」であることが求められますので、その意味では良いアイデアが思いついたら早めに申請することが重要と言えます。
経営指標の目標値
次の2つの指標が、事業期間の3年~5年で、相当程度向上することが求められます。
- 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
- 「給与支給総額」の伸び率
「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「給与支給総額」の伸び率 | |
事業期間が3年の場合 | 9%以上 | 4.5%以上 |
事業期間が4年の場合 | 12%以上 | 6%以上 |
事業期間が5年の場合 | 15%以上 | 7.5%以上 |
付加価値額とは、営業利益に人件費と減価償却費を加えたものです。

経営革新計画を策定する際、計画期間は3年・4年・5年を自由に選ぶことができます。計画期間終了時において、2つの指標を達成する計画になっていることが求められます。
3年計画でも5年計画でも、審査基準や承認の難易度は変わりません。少しでも長く経営革新計画のメリットを享受できるよう5年計画での策定をおすすめします。
実現可能性
新たな取り組みに新規性が認められ、かつ、2つの指標が基準を満たすものであったとしても、実現可能性が低い場合には承認を受けることができません。
例えば、事業者の規模に対して過大な設備投資が設定されている場合や、雲を掴むような現実性のない取り組みである場合などが該当します。また、公序良俗に反するようなものも承認を受けることはできないと考えて良いでしょう。 事業者が自社で考えたことが分かり、地に足のついた現実的な計画であることが重要となります。
審査
経営革新計画の審査の流れについては、全国で一律的な運用がされておらず、都道府県によってさまざまなスタイルとなっています。
書類審査だけで判断されるスタイルもあれば、事業者によるプレゼンテーションも含めて判断されるスタイルなど。
長野県の場合、地域の振興局によって若干異なりますが、「書面審査」が一般的です。しかし、申請書を提出する際に面談が行われたり、事業所に申請窓口の担当者が訪問してヒアリングを行ったりするケースもあります。
また、経営革新計画承認申請書に関しては、受理されるまでに修正を指示されることも珍しくありません。中には、経営革新計画の精度を高めるためにアドバイスを受け、計画に手を入れることが必要になることもあります。
担当者や申請するタイミングによって異なるとはいえ、「事業者面談」と「計画書の修正」は必要になる可能性が高いと考えておくと良いです。そのため、経営革新計画を第三者に丸投げして策定してもらうというようなことは困難であると言えます。
長野県の経営革新計画承認件数
直近の5年間の経営革新計画承認状況(公開可能企業のみ)は次のとおりとなっています。
- 2024年度(令和6年度) 33件 ※令和6年10月末時点
- 2023年度(令和5年度) 137件
- 2022年度(令和4年度) 99件
- 2021年度(令和3年度) 98件
- 2020年度(令和2年度) 185件
- 2019年度(令和元年度) 27件
- 2018年度(平成30年度) 92件
- 2017年度(平成29年度) 53件
- 2016年度(平成28年度) 143件
- 平成11年~平成27年 1,848件
令和6年(2024年)10月末時点で、承認件数の累計は2,715件となっており、多くの長野県内の事業者が経営革新計画の申請を行っていることが分かります。
承認までの期間
経営革新計画の申請受付は、都道府県によって「偶数月の20日」、「毎月末」などと締切日が定められていることが一般的です。
しかし、長野県の場合には特に締切日は設けられておらず、地域ごとの振興局で随時受付を行っています。
承認までの期間は、長野県のホームページによると「※経営革新計画の承認手続きは、申請受付から1ヵ月(場合によっては2ヵ月)程度を要します。ものづくり補助金の申請にあたって経営革新計画の承認を予定されている方は、早めのお手続きをお願いします。」とアナウンスされています。
ただし、長野県で経営革新計画の承認を狙う場合には、計画が完成してから3か月程度を見ておくと安全です。申請しても修正なしでそのまま受付(受理)されるとは限らず、多数の修正指示がなされた場合には、修正を反映させた計画書を完成させるまでに1ヶ月程度かかる可能性があります。
また、受付(受理)後に直近の審査(審査会)のタイミングに間に合わない場合、最悪は1ヶ月遅れで審査されるというようなケースも想定されるため、事業者が経営革新計画承認申請書を完成させてから3か月程度を見ておくと安全でしょう。ものづくり補助金での加点を狙っている方は、補助金の申請時期から逆算して経営革新計画の策定を行う必要があります。